昨日の続き...
少し、真剣に考えてみたいと思います。
日本国・憲法第二十五条
(1)すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
もし、「ダンスの国」というのがあり、
「ダンスの国の政府」というのがあったとしたら
こうなります。
ダンスの国・憲法第二十五条
(1)すべて「ダンス国民」は健康で文化的な最低限度の「ダンス生活」を営む権利を有する。
この一文だけでも、いろいろ考えさせられる点があるはずです、
まず、なにをもって、「最低限度のダンス生活」と呼べるのか?
例えば、伸び盛りの社会人が、年数回、80歳の婆さまと踊る機会を与えられたとしても、それが「最低限度のダンス生活」と呼べるのか?
あるいは、おカネを払ってダンス教室の入会金を払うさえすれば「最低限度のダンス生活」の条件をクリアできると言えるのだろうか?
おそらく、ダンスに対しての意識が高い、有能なダンス教師であれば、
こんなのでは「最低限のダンス生活」とはいえないだろ!
と感じるだろう。
良いプロ教師は、全体的に「最低限」の水準を高めつつ、
「最低限以下のダンス愛好者」が発生しないように気を配るはず。
...だよね。
それが、周囲から観た「良いプロ教師」だ。
逆に、そういう思考回路のない指導者は、「尊敬できない」わけだけど、
まぁ、なんというか、「衰退」が加速度的に進んでる時は、
そういう指導者が、上に立って、おかしなことをやってるんだよね。
ダンスを教える「先生」と呼ばれる人たちは
「最低限のダンス生活」
というものを、どう、考えているんだろうか?
コメント欄で、是非とも、意見を聞いてみたい・・・と思ったりする。
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